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正社員転職を目指す井戸端の会議です。本日の会議の議題はこちら。

質問:
神奈川に住んでいるAさんが静岡市に住んでいるBを相手取り民事裁判を起こして、結果的に原告であるAが勝訴した場合、裁判に掛かった費用や交通費(含むグリーン料金)などを被告側に請求することは出来るのですか?

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会議の結論はコチラ:
グリーン料金はおそらくだめですが、旅費は請求できます。

訴訟費用については、原則として敗訴した側が支払うことになります。(民事訴訟法61条)訴訟費用は「民事訴訟費用などに関する法律」(民訴費用法と言います)で定められていて、裁判所への手数料(印紙など)、当事者、証人の旅費、文章のコピー料や、裁判所が能動的に動く場合の費用が含まれます。(民訴費用法第2条)その中で、旅費に関しては、当事者は国家公務員の旅費規程に順ずる給付が認められていますが、特別な役職(首相など)でないかぎりグリーン料金は含まれません。

尚、神奈川から静岡であれば、概ね100km以上になりますので新幹線の特急料金(座席指定含む)は認められます。(国家公務員の旅費に間する法律第16条)尚、和解をした場合は各自負担。選べる静岡市の求人大集合。ハローワーク(公共職業安定所)の求人情報も多数掲載中! 続きはサイトで♪見つけましょう、部分勝訴(敗訴)の場合は裁判所がその額(按分)を決めます。

明日の井戸端もお楽しみに。

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