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正社員転職を目指す井戸端の会議です。本日の会議の議題はこちら。
質問:
下のような例が結構あるので 前から不思議に思っていました。もしくは高裁って地裁に対抗意識あり? と感じています←なんか余りにも正反対の主張でひっくりかえします よく。**************≪ Yahoo 今日のトピックス ≫より表題: 飲酒ほう助「罰金は軽い」:RV同乗者 控訴審判決 ★「罰金刑は軽い」——。2005年5月、多賀城市の国道で仙台育英高の生徒ら18人が死傷した事故。飲酒運転の車に同乗し、道交法違反(酒酔い運転)ほう助の罪に問われた佐々木大輔被告(31)の控訴審で、仙台高裁の志田洋裁判長は「刑事責任を明確にするべきで、罰金刑を選択する事案ではない」とし、執行猶予付きの有罪判決を言い渡した。この日は、遺族5人から意見書が仙台高裁に提出され、弁論再開後に判決が言い渡された。
「罰金25万円を命じた1審・仙台地裁判決を破棄し、懲役1年、執行猶予5年」 志田裁判長は、「酒酔い運転の高度な危険性が現実化した悲惨な事故で、生じた結果を考慮すべき」とし、結果の重大性を量刑にかんがみた。
その上で、「酒酔い運転ほう助の罪にはおのずから限界があり、反省もしている」と執行猶予を付けた理由を述べた。 一方で、「直接依頼していない」とし無罪を主張する弁護側に対しては、「運転者との関係や一緒に飲酒した時の習慣で明確に伝えた」として退け、「犯行を促進させたとして強い非難を免れない」と断じた。
仙台高検の寺脇一峰次席検事は「原判決の破棄は評価できるが、実刑とならなかった点は主張が受け入れられず、判決内容を検討したい」とし、実刑判決を求める遺族は「最高裁に上告してもらいたい」とした。
弁護側は「今後、検討したい」と話した。*********(質問)裁判の判決の傾向について: 地方裁判所の判決(1)が検察側の求刑より被告にやさしい判決であった場合、次の高裁(2)では正反対の厳しい判決になり、最後の最高裁で この(1)と(2)を塩梅(あんばい)する。
これって、司法では最初から 地裁と高裁の役目を おおまかに” 加害者寄り”と”被害者より”という感じで 立て分けているのですか? つまり、地裁=加害者寄り または 被害者より(どちらになるかは案件に寄る) 高裁=地裁が加害者よりの判決の場合には被害者より または 地裁が被害者よりの判決の場合には加害者寄り(どちらになるかは案件に寄る)という風にするという「暗黙の了解」みたいなものがあるのでしょうか そうやって 最終的な判断を最高裁にさせるようなシステム? (なんだ! お手盛り?)
転職にまつわる疑問を集めました。
会議の結論はコチラ:
最高裁は大半の上告を却下しています。つまり、高裁判決支持です。
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あなたが無知なだけです。
高裁が量刑判断を変えたときに、地裁判決を取り消す訳ですから、記事に成りやすい。ただそれだけです。
明日の井戸端もお楽しみに。