毎日更新。営業の転職求人案件

正社員転職を目指す井戸端の会議です。本日の会議の議題はこちら。

質問:
給料いらないという内容の覚書を書かされたのですが、給料をもらうことは可能でしょうか?私は9月に入社しました。(試用期間3ヶ月)営業職なので会社用の携帯電話を持つことになり、会社名義で契約しました。

月額4200円(自腹)で、2年間契約です。途中で解約しても2年間分の基本使用料は払わないといけないということでしたが、OKしました。

しかし携帯電話が届いて数日で、会社を自己都合退職することにしました。

このとき上司に詰められて「ケジメとれ」と言われなかなか帰してもらえず、覚書を書かされました。内容は・11月の給料分を携帯電話の解約料としてお使いください。11月分の給料は必要ありません。・上記の約束を破った場合、いかなる賠償も受けます。という内容です。

私は11月中旬まではたらきましたので、解約料の10万と差し引き0になる計算です。覚書を書いた以上、請求はできないのでしょうか?

転職にまつわる疑問を集めました。

会議の結論はコチラ:
silver_gold1128様へ、こんばんは。ヒドイ会社ですね。

今回の件は、明らかに労働基準法に違反しております。

【労働基準法第16条→使用者は労働契約の不履行に対して違約金をさだめ、又、損害賠償額を予定する契約をしてはならない】要約致しますと、雇用主は雇用契約を結ぶ時に、契約内容を反故にした場合の罰則として、違約金や損害賠償を行なう旨の契約を行なってはならないのです。覚書は私文書であり、双方が忘れないようにする為の、メモみたいなものです。

当然、一般常識的に無謀及び法外な内容は公序良俗に反し無効となります。

今回のケースは、脅迫されての記載であり、法的拘束力は全く(断言!します!探し方いろいろ営業の求人案件の王道まずはここをクリック☆採用された方全員に転職祝い金をプレゼント☆!)ありません。似たようなケースで記載されているものがありますので、ご覧願います。

http://oshiete.goo.ne.jp/qa/2034161.html判例については、下記をご覧下さい。

http://www.jil.go.jp/hanrei/conts/042.htm勤務されていた会社が、100%間違っておりますので大丈夫!ですよ。速やかに、地元の労働局に相談されるのが一番です。参考にして頂ければ、幸甚に存じます。

明日の井戸端もお楽しみに。

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